2019年3月3日制定
(目的)
第1条 本規則は、一般社団法人日本地形学連合(以下「当会」という。)の会務のために出張する社員及び職員、並びに当会の依頼に応じ会務を遂行するために出張する会員および非会員に旅費を支給する場合の手続きについて定めるものである。
(適用範囲)
第2条 職員を除き、社員総会の場合には、この規則は適用しない。
(旅費の種類)
第3条 旅費は国内旅費、海外旅費及び海外からの招聘旅費からなる。国内旅費の内訳は、交通費(鉄道、航空機または自家用車)、宿泊費および日当とする。
(国内交通費)
第4条 国内交通費は、原則として居住地または勤務地のいずれか目的地に近い方を出発地とし、次の各号により支給する。但し、天災等特別な事由がある場合は、この限りではない。
1)鉄道運賃は、出発地の駅から目的地の駅までの普通運賃を実費で支払う。その間の距離が片道100キロメートルを超える場合は、特急料金(指定席を含む)を支給することができる。但し、グリーン料金、寝台料金は支給しない。
2)バス(市電を含む)運賃は、実費を支給する。
3)航空運賃は、目的地への航空便が存在する最も至近の出発空港から目的地の空港までの距離が、片道500キロメートルを超える場合、実費を支給する。但し、エコノミー運賃のみとし、スーパーシート等の利用に対しては、業務上の必要性等、やむを得ない事情があると理事が判断した場合に限り、その費用を支給する。
4)タクシーは、業務上の必要性その他、やむを得ない事情があると理事が判断した場合に限り、利用するものとし、その実費を支給する。
5)レンタカーは、業務上の必要性その他、やむを得ない事情があると理事が判断した場合に限り、利用するものとし、その代金(保険等を含む)と燃料代の実費を支給する。
6)自家用車は、下記に定める基準及び規程を満たした場合に限り、使用を認める。
・車両の所有者は出張者本人または配偶者であること。
・対人・対物賠償は無制限であること。
・人身(または搭乗者)傷害は1,000万円以上であること。
・出張に先立ち、当会に当該自家用車の車検証の写し及び自動車損害賠償保険(任意保険)証書の写しを提出しなければならない。
・有料道路代金および燃料代金は、実費を支給する。
7)自家用車による事故等、不測の事態については、最終責任は出張者にあることとし、事故により第三者に損害を与えた場合の損害賠償は、当該自家用車に係る保険で措置するものとする。
(国内宿泊費)
第5条 国内宿泊費は、実費を支給する。但し、原則として、その上限を1泊あたり8,000円(税込)とする。その上限については、やむを得ない事情があると会長が判断した場合は、その限りではない。
(海外旅費)
第6条 出発地から出発空港まで及び到着空港から帰着地までの交通費は第4条に準じる。
2 航空運賃(燃料サーチャージを含む)は、原則として、当会が航空券等を購入して出張者に与えることとする。
3 航空運賃以外に、必要に応じて、査証手数料、予防注射料、入出国税(空港利用税)、発券手数料、またはESTA登録料を支払うことができる。
4 現地での交通費については、実費を日本円に換算した額で支給する。
5 海外宿泊費は、その上限を1泊あたり8,000円(税込)とする。やむを得ない事情があると会長が判断した場合は、増額することができる。
(海外からの招聘旅費)
第7条 海外からの招聘旅費において、航空券は原則として当会が購入して招聘者に与えることとする。
2 航空運賃以外に、必要に応じて、査証手数料、入出国税(空港利用税)、発券手数料、またはESTA登録料を支払うことができる。
3 招聘者の自国での国内交通費(現地出発地から出発空港及び到着空港から現地帰着地まで)は、実費を支給する。
4 海外からの招聘者の日本国内での旅費については、第4条および第5条に従って交通費と宿泊費を支給する。やむを得ない事情があると会長が判断した場合は、増額することができる。
(日当)
第8条 出張の場合の日当は、次の各号により支給する。
1)国内出張の場合、日当は旅程が片道200キロメートル以上から支給する。
2)同上宿泊を伴う場合、1日あたり2,000円を支給する。
3)同上宿泊を伴わない場合は、1,000円を支給する。
4)海外出張の場合、日当は日本円換算で3,000円とする。
2 海外からの招聘者の日当は支給しない。
3 日当は、辞退することができる。
(パック料金の取扱)
第9条 交通費と宿泊費が一体となったチケットを利用する場合は、第4条、第5条、第6条、第7条、および第10条に基づき、チケット(またはそれに準ずるもの)に記載された金額を支給する。
(旅費の精算)
第10条 職員、社員ならびに会員には、別紙2により実費を精算払いで支給する。支給を受けるためには、該当する費用の領収書(または、費用を支払ったことがわかる証明書等)及び航空券の半券、または可能であれば高速道路等の利用証明その他、自家用車を利用したことがわかる何らかの証明書を事務局に提出しなければならない。但し、鉄道及びバス(市電を含む)料金の領収書の提出は不要とする。領収書の宛名は「一般社団法人 日本地形学連合」とする。
2 非会員に対しては、原則的に事務局あるいは同行者等が、チケット等を手配し、別紙2により精算する。
(旅費の辞退)
第11条 旅費の支給に関し出張者より辞退の申し出があった場合は、これを受理する。
(規則の変更)
第12条 この規則の改廃は、社員総会の決議を経て行う。
附則
・この規則は、2019年4月1日から施行する。
