2019年3月3日制定
(目的)
第1条 本規則は、一般社団法人日本地形学連合(以下「当会」という。)において、「講師」及び「労務」を依頼したときの謝金の支払いに関する事項に定めるものである。
(対象者)
第2条 会務として非会員に謝金支払いが伴う事業(講演会、講習会等)の講師、あるいは事務・役務等に関わる労務を依頼した場合は、旅費と謝金を合わせて支給することができる。謝金の支給対象者は、当会の会員及び職員以外の者とし、原則として本人に直接支払うものとする。
(謝金の種類)
第3条 当会が支払う謝金は、講師謝金および労務謝金の二種類とする。
1)講師謝金は、当会が主催する学術大会、研修会、講習会等における講演の講師に対して支払う。
2)労務謝金は、当会が主催する学術大会、研修会、講習会等における運営補助者に対して支払う。なお労務の実態について、出勤確認表(別紙3)を提出する。
(謝金支払い額及び基準)
第4条 第3条第1号に定める講師謝金の額は、1回につき金10,000円とする。但し、会長が認めた場合、増額することができる。
2 第3条第2号に定める労務謝金の額及び基準は、1,000円/時間とする。但し、会長が認めた場合、増減額することができる。
3 1日の従事時間は、8時間以内とし、週20時間までとする。労働時間が6時間を超える場合は、45分の休憩を与える。
(旅費などの実費の支給)
第5条 第3条第1号に定める講師謝金対象者には、謝金に加えて、旅費(交通費及び宿泊費)の実費を支給することができる。
2 旅費については、原則的に関連するチケット等を当会が購入して講師に与えることとし、その明細は別紙2に記すこととする。
3 第3条第2号に定める労務謝金対象者の旅費については支給しない。
(領収書の収受)
第6条 謝金を支払った場合には、当会は謝金の支払先から所定の領収書(別紙4)を受領しなければならない。
(所得税の源泉徴収及び納税)
第7条 謝金の支払いに際して、当会は法令の定めるところにより、所得税の源泉徴収を行ったうえで、その残額を支払う。
(その他)
第8条 この規則に定めのない謝金については、会長が決定し支給することができる。
(規則の変更)
第9条 この規則の改廃は、社員総会の決議を経て行う。
附則
・この規則は、2019年4月1日から施行する。
注意
別紙4の領収書は,既存のものでも可.宛名を一般社団法人日本地形学連合とすること.
