2019年3月3日制定
(目的)
第1条 本規則は、一般社団法人日本地形学連合定款(以下定款という)第10条にもとづいて代議員選挙の手続きについて定めるものである。
(選挙の実施)
第2条 代議員の選出作業は、選挙管理委員会が行う。
2 選挙管理委員会は、代議員選挙実施年度に開かれる臨時社員総会時の会員名簿に基づいて選挙人、被選挙人名簿を確定させる。
3 選挙管理委員会は、臨時社員総会において、会員数の報告をし、それに基づき臨時社員総会において代議員の定員数を決定する。
4 選挙管理委員会は、臨時社員総会の決定に基づき、代議員選挙の告示を行う。
5 代議員選挙は正会員によるインターネットを用いた無記名投票で定員の4/5(端数は切り上げ)を選出し、定員1/5を社員総会において専門分野・地域等を考慮して選出する。
6 代議員は、2年ごとに全定数を改選する。ただし、再任は妨げない。
7 選挙管理委員会は,選挙結果を開示するとともに社員総会に報告しなければならない。
8 選挙管理委員会の報告を受けた社員総会において代議員選挙結果は確定する。
9 選挙管理委員会の業務は総務幹事会主幹が行うことができる。
(規則の変更)
第3条 この規則の改廃は、社員総会の決議を経て行う。
附則
・2021 年度選挙が実施されるまでの代議員は、任意団体日本地形学連合の 2019 年度委員選挙により選ばれた委員がその任にあたる。
・この規則は、2019年4月1日から施行する。
