(目的)
第1条 この規程は一般社団法人日本地形学連合(以下「当法人」という)が受領する寄附金等に関する取扱いを定め、寄附金等の適正な受け入れと透明性の確保を図ることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、寄附金等とは当法人に寄附する現金及び有価証券(以下「寄附金」という。)、物品、施設設備、各種の権利(以下、「寄附金」を含み「寄附金等」という。)のことである。
(寄附金等の種類)
第3条 当法人が受け入れる寄附金等の種類は、次のとおりとする。
(1)一般寄附金 寄附者が使途を特定せずに寄附した寄附金等。
(2)使途特定寄附金 寄附者が、寄附の申し込みに当たりあらかじめ使途を特定する寄附金等。
(3)募集特定寄附金 当法人が、募集に当たりあらかじめ使途を特定し、募集総額、募集期間、募集対象、募集理由、募金の使途及びその他の必要な事項を記載した募金目論見書を作成して募集する寄附金等。
(受入基準)
第4条 当法人は、寄附金等が次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するときは、その寄附金等を受け入れることができないものとする。
- 寄附金等の受け入れにおいて、次に掲げる条件等が附されているとき。
イ 寄附者に寄附の対価として何らかの利益または便宜を供与すること。
ロ 寄附者が寄附の経理について監査を行うこと。
ハ 寄附後に寄附者が寄附の全部または一部を取り消すことができること。
ニ 寄附された寄附金等を寄附者に無償で譲渡または使用させること。
ホ その他代表理事が当法人の運営上支障があると認める条件。
(2)寄附金等を受け入れることにより、当法人の業務、財政、または名誉に負担または支障が生じると認められるとき、その他寄附金等が定款第3条に定める目的の達成に資するものでないと判断されるとき。
(受入手続き)
第5条 寄附金等を当法人に寄附しようとする者は、様式1による書面で寄附金の申し込みを行う。
2 当法人は、前項により寄附金の申込を受理したときは、代表理事により第4条の基準に該当しないことを確認のうえ受入れの可否を決定する。
3 寄附金等の受け入れが決定したときは、寄附者に対しその旨を通知する。
(受領書等の送付)
第6条 一般寄附金、使途特定寄附金または募集特定寄附金を受領したときは、礼状、受領書を寄附者に送付するものとする。
2 前項の受領書には、当法人の事業に関連する寄附金である旨、寄附金額及びその受領年月日を記載するものとする。
(寄附金に係る結果の報告)
第7条 当法人は、寄附者の求めに応じて寄附金総額、使途予定その他必要な事項を記載する報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、機関誌「地形」の記事等への公開をもってこれに代えることができるものとする。
2 当法人は、寄附者の求めに応じて当該寄附金の収支に係る計算書及び当該支出による効果などを記載した報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、機関誌「地形」の記事等への公開をもってこれに代えることができるものとする。
(その他)
第8条 本規定に定めるもののほか、寄附金の取扱いに関して必要な事項は代表理事が別に定めることができる。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、社員総会の議決を経て行うものとする。
附 則
1 この規程は、西暦2020年(令和2年)12月7日から施行する。
